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平成31年3月27日
特許庁 調整課 審査基準室
「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」により、特許法第67条等は改正されました。
改正後の特許法67条等は、特許権の設定登録までに出願又は審査請求から一定の期間を要した場合に権利期間を補償する、期間補償のための特許権の存続期間の延長の制度を追加するものです。なお、この改正は、既に特許法第67条等に規定されている、医薬品等に係る特許権の存続期間の延長の制度を実質的に変更するものはありません。
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの第13回会合での検討を踏まえ、本改正に伴う「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)の改訂案を作成し、平成31年2月6日~3月8日の間、意見募集を行いました。
その結果を踏まえて、上記審査基準を改訂します。
改訂後の審査基準は、令和2年3月10日以降にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に適用されます。
[更新日 2020年3月10日]
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