「特許・実用新案審査基準」の改訂について
平成27年9月16日
特許庁
調整課
審査基準室
産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの第1~6回会合での検討を踏まえ、「特許・実用新案審査基準」の改訂案を作成し、平成27年7月6日~8月6日の間、意見募集を行いました。
その結果を踏まえて、上記審査基準を改訂します。改訂審査基準は、平成27年10月1日以降の審査に適用されます。
意見募集の結果
審査基準改訂の概要
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの第1回会合(平成26年8月22日開催)で了承された次の基本方針に従って、審査基準の改訂を行いました。
審査基準改訂の基本方針
- 審査基準の記載が簡潔かつ明瞭なものであること。
- 審査基準の基本的な考え方を理解することができるよう、事例や裁判例が充実していること。
- 審査基準の基本的な考え方が国際的に通用するものであること。
主な改訂項目
- 2015年6月5日の最高裁判決を受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件に関する記載を修正しました[第II部第2章第3節4.3.2]。
- 新規性喪失の例外に関する審査基準を新設しました[第III部第2章第5節]。
- 不特許事由(公序良俗等違反)の審査基準を新設しました[第III部第5章]。
- 旧「第IX部審査の進め方」を新「第I部審査総論」に組み替え、審査の基本的な理念を示すため、「審査官は、質の高い特許権の設定という視点も持って審査をする」、「補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測できる事項も調査対象として考慮に入れる」等の記載を追加しました[第I部]。
- 「進歩性が否定される方向に働く諸事情及び進歩性が肯定される方向に働く諸事情を総合的に評価すること」を明記しました[第III部第2章第2節]。
- サブコンビネーション発明に関する明確性要件及び新規性の考え方を明記しました[第II部第2章第3節4.2、第III部第2章第4節4]。
- 旧「第VII部特定技術分野の審査基準」(コンピュータ・ソフトウェア関連発明、生物関連発明、医薬発明)を「特許・実用新案審査ハンドブック」に移行し、また、事例を充実させました[特許・実用新案審査ハンドブック附属書B]。
[更新日 2020年4月15日]
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