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「コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準」の改訂について

平成30年3月14日
特許庁 調整課 審査基準室

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの第12回会合での検討を踏まえ、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)の改訂案を作成し、平成30年1月24日~2月23日の間、意見募集を行いました。

その結果を踏まえて、上記審査基準を改訂します。

改訂後の審査基準は、平成30年4月1日以降の審査に適用されます。

改訂後の審査基準

コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準
「第III部 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書)」(PDF:374KB)

意見募集の結果

  • 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集の結果について

審査基準改訂の概要

コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準改訂の概要

  • IoT関連技術やAI等の新たな技術の台頭に伴い、ソフトウエア関連発明が多くの技術分野で創出されるようになってきたため、これら様々な技術分野の審査官やユーザーが発明該当性や進歩性に関しソフトウエア関連発明に係る審査基準等の示す内容について十分理解したうえで判断を行っていく必要性が高まってきたことから、当該発明該当性や進歩性についての基本的な考え方が明確に理解できるものであることが求められている。
  • このような状況を踏まえ、ソフトウエア関連発明に係る審査基準について基本的な考え方を変更せずに発明該当性に関する明確化を図った。
  • 改訂前の審査基準には、「プログラム」、「プログラムに準ずるもの」、「ソフトウエア」、「データ構造」等の用語の定義が記載されておらず、「ソフトウエアを利用するものという観点」から発明該当性を検討することについてその意味(「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」場合は、発明該当性を有すること)が記載されていないため、審査基準の記載のみから基本的な考え方を理解するためにこれらの定義や意味を加えた。
  • 改訂前の審査基準では、まず、「ソフトウエアを利用するものという観点」から発明該当性を検討することについて記載されており、次に、機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの、又は対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものは「発明」に該当することが記載されており、記載の順序と判断の順序が対応していないため、記載の順序を入れ替えて記載の順序と判断の順序を対応させた。

[更新日 2018年3月14日]

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