ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 特許・実用新案> 特許・実用新案審査基準> 審査基準の追加・改訂について> 「新規性喪失の例外に係る審査基準」の改訂について
ここから本文です。
平成30年6月6日
特許庁 調整課 審査基準室
平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立しました。この法律は、平成30年5月30日に法律第33号として公布され、改正特許法第30条の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。
本改正に伴い、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)を改訂します。
改訂後の審査基準は、平成29年12月9日以降に公開された発明について、平成30年6月9日以降に出願された場合の審査に適用されます。
新規性喪失の例外に係る審査基準
「第III部 第2章 発明の新規性喪失の例外(特許法第30条)」(PDF:254KB)
[更新日 2018年6月6日]
お問い合わせ |
特許庁調整課審査基準室 電話:03-3581-1101 内線3112 FAX:03-3580-8122 |