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「新規性喪失の例外に係る審査基準」の改訂について

平成30年6月6日
特許庁 調整課 審査基準室

平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立しました。この法律は、平成30年5月30日に法律第33号として公布され、改正特許法第30条の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。

本改正に伴い、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)を改訂します。

改訂後の審査基準は、平成29年12月9日以降に公開された発明について、平成30年6月9日以降に出願された場合の審査に適用されます。

改訂後の審査基準

新規性喪失の例外に係る審査基準
「第III部 第2章 発明の新規性喪失の例外(特許法第30条)」(PDF:254KB)

審査基準改訂の概要

新規性喪失の例外に係る審査基準改訂の概要

  • 特許法第30条改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されます。
  • 本改正は、発明の新規性喪失の例外期間を6か月から1年に延長するためのものであり、その余の点で変更をもたらすものではありません。
  • 実用新案法についても特許法を準用しているため、考案の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます。

[更新日 2018年6月6日]

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