「マルチマルチクレーム制限に関する審査基準」の改訂について
令和4年3月23日
特許庁 調整課 審査基準室
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会ワーキンググループの第16回会合での検討を踏まえ、審査基準の改訂案を作成し、令和4年2月10日~3月11日の間、意見募集を行いました。
意見募集の結果を踏まえ、マルチマルチクレームの制限に関する審査基準の改訂を行います。
改訂後の審査基準は、令和4年4月1日以降にした出願の審査に適用されます。
改訂後の審査基準
意見募集の結果
- 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集の結果について
審査基準改訂の概要
第I部第1章「審査の基本方針と審査の流れ」
- 2.「審査の流れ」において、特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件(第36条第6項第4号及び特許法施行規則第24条の3第5号)、発明の単一性の要件(第37条)、記載要件(第36条)等の調査の除外対象に関わる要件について検討し、先行技術調査の対象とする発明を決定する旨規定しました。
第I部第2章第2節「先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」
- 2.1「調査対象の決定」において、一回目の審査においては、審査官は、請求項に係る発明のうち、「第II部第2章第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件」の 2.及び「第II部第3章 発明の単一性」の 4.に示したところに照らして審査対象となる範囲を調査対象とすること等を規定しました。
第I部第2章第3節「拒絶理由通知」
- 3.2.1「「最後の拒絶理由」とする場合」において、補正によりマルチマルチクレームが解消されてマルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件について審査をすることが必要となった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合等を追記しました。
- また、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件についての審査対象とならない発明に関しては、拒絶理由通知において、その旨を明記する旨規定しました。
第II部第2章第5節「特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件(特許法第36条第6項第4号)」
- 1.「概要」に、特許法施行規則第24条の3第5号が設けられた趣旨を記載しました。
- また、2.「第36条第6項第4号についての判断」において、特許法施行規則第24条の 3 第5号に違反する請求項及び同請求項を引用する請求項に係る発明については、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件についての審査対象としない旨を規定すると共に、特許法施行規則第24条の 3 第5号違反となるマルチマルチクレームの類型を追加しました。
第II部第3章「発明の単一性」
- 4.「審査対象の具体的な決定手順」において、マルチマルチクレームに係る委任省令要件違反に基づいて、特定の請求項に係る発明について当該委任省令要件以外の要件についての審査対象から除外する場合には、当該請求項を除いた後の特許請求の範囲に基づいて、第37条の判断を行い第37条以外の要件についての審査対象を決定する旨規定しました。
第X部第1章「実用新案登録の基礎的要件」
- 実用新案登録請求の範囲の委任省令要件違反の類型として、マルチマルチクレームを追加しました。
[更新日 2022年4月1日]
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