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審査基準の改訂について

令和8年6月25日
特許庁 調整課 審査基準室

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会ワーキンググループ第18回会合(令和7年11月17日開催)・第19回会合(令和8年3月18日開催)で承認された改訂の方向性に従い、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)の改訂案を作成し、令和8年4月8日~5月7日の間、意見募集を行いました。

意見募集の結果を踏まえ、審査基準の改訂を行います。

改訂後の審査基準は、令和8年7月1日以降に行われる審査に対して利用されます。

改訂後の審査基準

審査基準改訂の概要

第I部第2章第1節 「本願発明の認定」

  • 審査官が本願の特許出願の時又は日を必ず確認することを明記しました。

第III部第2章第2節「進歩性」

  • 阻害要因等に関する記載を明確化しました。

第III部第3章「拡大先願」

  • 出願人同一の判断について、名義変更等を考慮して実質的に判断することを明確化しました。

第III部第4章「先願」

  • 同日出願の一部が審査請求されていない場合について、出願人が相違する場合の運用の変更、及び、出願人が同一である場合の運用の明確化を行いました。

第IV部第2章「新規事項を追加する補正」

  • 「3.3.1 (4) 除くクレームとする補正の場合」において、引用発明との重なりのみを除く補正でありさえすれば新規事項の追加に該当しないとの誤解を生じる懸念を解消するための明確化を行いました。

第VII部第1章「外国語書面出願制度の概要」

  • 原出願が外国語書面出願である場合の分割出願等の実体的要件に関する取扱いを明確化しました。

第VII部第2章「外国語書面出願の審査」

  • 誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としていないことが明らかである場合の取扱いを明確化しました。

第VIII部「国際特許出願」

  • 第VII部の改訂に伴い、第VII部を参照する箇所について改訂しました。

[更新日 2026年6月25日]

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