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「特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂について

平成28年3月23日
特許庁調整課審査基準室

平成28年3月23日に「特許権の存続期間の延長」の審査基準が改訂されました。

それに伴い、「特許権の存続期間の延長」に関するQ&Aの更新も行われました。

以下については、平成23年12月28日付けの情報です。

平成23年12月28日付けの情報(現在については上記参照)

産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 特許権の存続期間の延長制度検討ワーキング・グループの第6回会合(平成23年8月19日開催)及び第7回会合(平成23年10月24日開催)において、「特許権の存続期間の延長」の審査基準改訂について検討が行われました。

この検討結果を踏まえ、「特許権の存続期間の延長」の審査基準改訂案を作成し、平成23年11月2日から12月1日の間、意見募集を行いました。

寄せられた意見を踏まえてさらに検討を行い、「特許権の存続期間の延長」の審査基準を改訂しますので、お知らせします。

また、「『特許権の存続期間の延長』に関するQ&A」を掲載しますので、併せてお知らせします。

改訂後の審査基準は、平成23年12月28日に係属中の延長登録出願、及び、それ以降に行われた延長登録出願について、平成23年12月28日以降の審査に適用されます。

1 審査基準改訂の基本方針

第67条の3第1項第1号における「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」についての考え方が、以下の要件に合致するものとなるように、審査基準を改訂する。

  • 最高裁判決(平成21年(行ヒ)第324から326号)と齟齬(そご)しないこと。
  • 最高裁判決が判示した先行処分が特許発明の技術的範囲に属しない場合を含め、どのようなケースであっても一貫した説明ができること。

2 改訂後の審査基準のポイント

(1)第67条の3第1項第1号の判断においては、「特許発明の実施」を以下のようにとらえて、「政令で定める処分を受けることが必要であった」か否かを判断する。

「特許発明の実施」は、

処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為又は処分の対象となった農薬その物の製造・輸入等の行為ととらえるのではなく、

処分の対象となった医薬品の承認書又は農薬の登録票等に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項(「発明特定事項に該当する事項」)によって特定される医薬品の製造販売等の行為又は農薬の製造・輸入等の行為ととらえる。

ただし、用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には、処分の対象となった医薬品の承認書又は農薬の登録票等に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項及び用途に該当する事項(「発明特定事項及び用途に該当する事項」)によって特定される医薬品の製造販売等の行為又は農薬の製造・輸入等の行為ととらえる。

(2)以下の1.又は2.に該当する場合、「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」とは認められず、第67条の3第1項第1号の拒絶理由が生じる。

  1. :本件処分の対象となった医薬品の製造販売の行為又は農薬の製造・輸入の行為が、延長登録の出願に係る特許発明の実施行為に該当しない場合
  2. :延長登録の出願に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明特定事項に該当する事項」(用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明においては、本件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明特定事項及び用途に該当する事項」)によって特定される範囲が、先行処分によって実施できるようになっていた場合

[更新日 2016年5月26日]

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