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「特許・実用新案審査基準」及び「特許・実用新案審査ハンドブック」の適用時期・適用対象

「特許・実用新案審査基準」は、改訂時の最新の法令に基づいて記載されています。

「特許・実用新案審査基準」は、基本的には平成7年7月1日以降の出願に適用されますが、その後の法改正等に伴い、追加・改訂された部分については、適用される出願が限られる場合があります(この場合には、「特許・実用新案審査基準」の当該部分に対応する「特許・実用新案審査ハンドブック」にその旨を表示しています)。

以下の各部分については、下記の出願に適用されます。

「特許・実用新案審査基準」及び「特許・実用新案審査ハンドブック」の適用時期・適用対象
第I部   審査総論(平成6年1月1日以降の出願)
第II部 第1章 第3節 先行技術文献情報開示要件(平成14年9月1日以降の出願)
第2章 第5節 特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件のうち、
特許法施行規則第24条の3第5号に関する部分(令和4年4月1日以降の出願)
第3章 発明の単一性(平成16年1月1日以降の出願)
第III部 第2章 第5節 発明の新規性喪失の例外(平成30年6月9日以降の出願)
第IV部   明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(平成6年1月1日以降の出願)
第IV部のうち、第3章 発明の特別な技術的特徴を変更する補正(平成19年4月1日以降の出願)
第VI部 第1章 第1節 特許出願の分割の要件(平成6年1月1日以降の出願)
第2節 第50条の2の通知(平成19年4月1日以降の出願)
第3章 実用新案登録に基づく特許出願(平成17年4月1日以降の出願)
第4章 先願参照出願(平成28年4月1日以降の出願)
第IX部   特許権の存続期間の延長(令和2年3月10日以降の特許出願に係る特許権の存続期間の延長登録の出願)
第X部   実用新案(平成6年1月1日以降の出願)
附属書B 第1章 コンピュータソフトウェア関連発明
「1.2 特許請求の範囲の記載要件」のうち、
「プログラム」クレームに関する部分(平成13年1月10日以降の出願)
「記録媒体」クレームに関する部分(平成9年4月1日以降の出願)
「2.1発明該当性」(平成9年4月1日以降の出願)

なお、「特許・実用新案審査基準」及び「特許・実用新案審査ハンドブック」には、従前の法令の解釈あるいは運用を明確化した部分も含まれていることから、これらは、平成6年法施行以前にされた出願等の取扱いに際しても参考に供されます。

[更新日 2022年4月1日]

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