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令和2年12月
商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。
「押印を求める手続の見直し等のための特許庁関係審査基準等の改正案(仮称)」により、特許庁関係審査基準等において出願人等に対して、押印等を求めている手続における押印等を廃止する改訂等を行うこととなったことに伴い、関連する商標審査便覧の改訂を行いました。
押印等を求めている手続における押印等を廃止する改訂
押印等を廃止した具体的な改訂箇所は以下のとおりです。
番号 | タイトル |
---|---|
41. 100. 03 | 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について |
41. 100. 05 | 出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務に係る商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の取扱い |
42. 108. 01 | 第4条第1項第8号に関する承諾書の取扱い |
42. 111. 03 | 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い |
44. 01 | 商標法第8条第5項に規定するくじの取扱い |
89. 02 | 国若しくは地方公共団体等又は公益的事業等を表示する標章に関する情報提供について |
89. 03 | 博覧会の賞に関する情報提供について |
[更新日 2020年12月16日]