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商標審査便覧の改訂のお知らせ

令和3年8月

商標審査便覧について、改訂を行いましたのでお知らせいたします。

改訂内容の一覧

具体的な改訂箇所は以下のとおりです。

改訂箇所一覧
  番号 タイトル 理由又は内容
改訂(R3.8) 42.117.02 商標法第4条第1項第17号の規定による産地の指定について 令和3年7月20日付で「山形」「長野」「大阪」が「ぶどう酒」の産地として特許庁長官に指定され、同年8月25日に公報に掲載されたため

[更新日 2021年8月25日]

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