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平成27年3月
商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。
特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)等の改正に伴い、関連する商標審査便覧の改訂を行いました(平成27年4月1日付け施行)。
特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)等の改正に伴い、関連する商標審査便覧の改訂を行いました(平成27年4月1日付け施行)。
具体的な改訂箇所は以下のとおりです。
凡例 | |
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15.02 | 優先権主張を伴う商標登録出願に関する立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標又は位置商標の「商標の一致」の判断について |
20.01 | 面接等の実施に関する取扱い |
25.01 | 商標法第5条第6項ただし書の規定の適用を受けようとする際の手続について |
25.02 (新設) |
商標を記載した部分でない箇所について商標法第5条第6項ただし書の規定の適用を主張している場合の取扱い |
25.71 | 国際商標登録出願において「標章音訳」、「標章の翻訳」又は「標章の記述」の記載があった場合の取扱い |
25.72 | 国際商標登録出願における色彩についての取扱い |
27.71 | 国際商標登録出願において「Collective mark, certification mark, or guarantee mark」の記載がある場合の取扱い |
40.05 | セントラルアタックにより取り消された国際登録に基づく商標権に係る商標を引用する拒絶理由の通知 |
41.200.21 (新設) |
色彩のみからなる商標の出願における使用による識別力の立証方法について |
42.107.03 | 暴力団に係る標章(代紋等)の取扱い |
42.118.01 (削除) |
商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状(商標法第4条第1項第18号)に関する取扱い |
47.101.03 (削除) |
地域団体商標登録出願に係る商標の周知性について |
51.200.01 (新設) |
動き商標の願書への記載について |
51.400.01 (新設) |
色彩のみからなる商標のうち、色彩の組合せからなるものの願書への記載について |
51.400.02 (新設) |
色彩のみからなる商標の出願における「金色」等の色彩に関する取扱い |
51.400.03 (新設) |
色彩のみからなる商標の出願において願書に記載した商標が複数の図又は写真により記載されている場合の取扱い |
51.400.04 (新設) |
色彩のみからなる商標の出願における色見本帳についての取扱い |
51.400.05 (新設) |
色彩のみからなる商標及び位置商標において、特定された位置が存在しない商品等に関する取扱い |
51.500.01 (新設) |
音商標の願書への記載について |
51.600.01 (新設) |
位置商標の願書への記載について |
51.600.02 (新設) |
位置商標の出願において願書に記載した商標が複数の図又は写真により記載されている場合の取扱い |
A2.07 | 国際登録出願に係る標章の記述についての取扱い(商標法第5条第4項で規定する商標の詳細な説明を除く) |
A2.08 (新設) |
国際登録出願に係る標章の記述及び色彩に係る主張についての取扱い(商標法第5条第4項で規定する商標の詳細な説明について) |
[更新日 2015年3月25日]