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商標審査便覧の改訂のお知らせ

平成27年10月

商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。

改訂のポイント

1. 概要

新しいタイプの商標に関する審査運用の更なる明確化を主な目的とし、関連する商標審査便覧の改訂を行いました。

2. 改訂内容

  • (1)動き商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂
  • (2)その他

改訂内容の一覧

具体的な改訂箇所は以下のとおりです。

改訂箇所一覧
  凡例
31.01 商標法第5条第2項の「立体商標」である旨の記載に関する補正の取扱い
42.117.02 商標法第4条第1項第17号の規定による産地の指定について
51.01
(旧51.400.05)
色彩のみからなる商標及び位置商標において、特定された位置が存在しない商品等に関する取扱い
52.01
(旧51.200.01)
動き商標の願書への記載について
(※内容に変更はありません)
54.01
(旧51.400.01)
色彩のみからなる商標のうち、色彩の組合せからなるものの願書への記載(商標の記載)について
54.02
(新設)
色彩のみからなる商標の願書への記載(商標の詳細な説明)について
54.03
(旧51.400.02)
色彩のみからなる商標の出願における「金色」等の色彩に関する取扱い
54.04
(旧51.400.03)
色彩のみからなる商標の出願における複数の図又は写真により記載されている場合の取扱い
54.05
(旧51.400.04)
色彩のみからなる商標の出願における色見本帳についての取扱い
(※内容に変更はありません)
54.06
(新設)
色彩のみからなる商標における使用による識別力の獲得の証明に関する取扱い
54.07
(旧41.200.21)
色彩のみからなる商標の出願における使用による識別力の立証方法(色彩の同一性の判断)について
54.08
(新設)
色彩のみからなる商標における第4条第1項第11号の審査における引用商標権者による取引実情の説明書及び証拠について
55.01
(旧51.500.01)
音商標の願書への記載について
56.01
(旧51.600.01)
位置商標の願書への記載について
56.02
(旧51.600.02)
位置商標の出願において願書に記載した商標が複数の図又は写真により記載されている場合の取扱い
(※内容に変更はありません)
56.03
(新設)
位置商標における識別力の考え方について

[更新日 2015年10月27日]

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