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平成29年4月
商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。
商標審査基準の改訂に伴い、関連する商標審査便覧の改訂を行いました。
具体的な改訂箇所は以下のとおりです。
番号 | タイトル | 理由又は内容 | |
改訂 | 15.02 | 優先権主張を伴う商標登録出願に関する立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標又は位置商標の「商標の一致」の判断について | 優先権に添付された音声ファイルに関して追記。 |
改訂 | 15.03 | 優先権主張を伴う商標登録出願に関する標準文字の「商標の一致」の判断について | 条文番号の修正。 |
改訂 | 16.01 | 出願時の特例の主張に係る取扱い | 審査基準の記載部分を削除し、条文改正に関する説明は「参考」に整理。 |
削除 | 16.02 | 出願時の特例が認められない場合の取扱い | 記載内容が手続的事項であるため、削除。 |
改訂 | 16.04 | 特許庁長官の定める博覧会の基準についての説明 | 商標審査基準の改訂に伴い、重複記載部分を削除。 |
削除 | 17.01 | 分割出願とは認められない場合の通知について | 記載内容が手続的事項であるため、削除。 |
削除 | 17.02 | 変更に係る新たな出願とは認められない場合の通知について | 記載内容が手続的事項であるため、削除。 |
改訂 | 20.03 | 上申書等により応答期間の延長の求めがあった場合の取扱い | 内容の明確化のため文言を修正。 |
改訂 | 25.01 | 商標法第5条第6項ただし書の規定の適用を受けようとする際の手続について | 25.02の運用を見直し、25.02の変更部分を追記。 |
削除 | 25.02 | 商標を記載した部分でない箇所について商標法第5条第6項ただし書の規定の適用を主張している場合の取扱い | 25.01に追記したため、削除。 |
改訂 | 25.71 | 国際商標登録出願において「標章音訳」、「標章の翻訳」又は「標章の記述」の記載があった場合の取扱い | 商標審査基準改訂に伴い、参照項番の変更。「3.」を追加。 |
改訂 | 25.72 | 国際商標登録出願における色彩についての取扱い | 商標審査基準改訂に伴い、参照項番の変更。脚注を追加。 |
改訂 | 26.01 | 防護標章登録出願及び防護標章更新登録出願の審査について | 商標審査基準改訂に伴い、1.(5)②を修正。 |
改訂 | 26.02 | 防護標章更新登録出願の願書と登録原簿との照合の結果、出願人が防護標章登録に基づく権利を有する者と相違する場合の取扱い | 脚注を追加。 |
改訂 | 28.01 | 商標法施行規則別表の表示に従っていない役務表示についての取扱い | 3.(6)「例えば」の後に「コンビニエンスストアにおける」の文言を追加。 |
削除 | 31.01 | 商標法第5条第2項の「立体商標」である旨の記載に関する補正の取扱い | 改訂後の商標審査基準「16条の2及び17条の2の1.(ウ)」に明記したため削除。 |
削除 | 31.02 | 商標法第5条第3項の「標準文字」である旨の記載に関する補正の取扱い | 改訂後の商標審査基準「16条の2及び17条の2の1.(エ)」に明記したため削除。 |
改訂 | 40.01 | 先願未登録商標に基づく拒絶理由の通知 | 拒絶理由通知書で引用した先願の出願番号が追加、変更された場合についても再通知の必要がないことを明記。 |
改訂 | 40.03 | 政令で定める期間内における拒絶理由の通知 | 4.②「なお」以下の一文、及び脚注を追加。 |
改訂 | 40.04 | 商標権の存続期間が満了した商標を引用する拒絶理由の通知 | 商標審査基準改訂(4条1項11号の12.)に伴い、修正。 |
新規 | 41.01 | 商標法第3条の趣旨に反する場合の審査運用について | 適用条文を「商標法第3条の趣旨に反する。」とし、適用対象となる商品・役務の同一性を明確化。 |
改訂 | 41.100.03 | 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について | P.23からP.24「商標の使用を開始する意思」(別紙1及び2)の見本を修正。 |
改訂 | 41.100.04 | 「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋然性が高い商標登録出願について | P.1の〈例〉の上に、なお書きを追加(例えば、「医業」を「医業に関する情報の提供」と補正した場合は、要旨の変更である旨)。 |
改訂 | 41.103.01 | 外国の地名等に関する商標について | 2.の(イ)(ロ)(ハ)等の文字を削除。 |
改訂 | 41.103.02 | 建造物の名称等を表す商標について | 「1.」の湖沼、山岳、河川、公園等の名称又は図形等の記載は、商標審査基準3条1項3号の「2.(1)」に記載があるため削除。「1.」の削除に伴い、タイトルも変更。 |
改訂 | 42.101.01 | 外国の国旗の取扱い | 色彩のみからなる商標の例を2.として追加。 |
改訂 | 42.104.01 | 商標法第4条第1項第4号に規定する赤十字等の標章について | 商標審査基準改訂に伴い、不要と判断し削除。 |
削除 | 42.107.01 | 差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形等からなる商標の取扱い | 商標審査基準改訂に伴い、不要と判断し削除。 |
新設 | 42.107.35 | 国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれがある商標(「○○審議会」「○○公団」「○○協会」等)の取扱い | 現行の運用を明確化。 |
新規 | 42.107.36 | 「会社」等の文字を有する商標の取扱い | 現行の運用を明確化。 |
削除 | 42.111.02 | 第4条第1項第11号の審査における引用商標権者による取引実情の説明書及び証拠について | 商標審査基準改訂に伴い削除。 |
新規 | 42.111.03 | 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い | 出願人と引用商標権者が親子関係にあり、かつ、引用商標権者が出願商標が登録されることについて了承している場合に登録を認めることについて判断方法等を記載。 |
新規 | 42.114.01 | 種苗の登録品種に関する取扱い | 現行の運用を明確化。 |
改訂 | 42.117.01 | TRIPS協定を踏まえた商標法第4条第1項第17号の解釈について | 「3.」の商標の類否判断に関する記載について、現在の判断方法にあわせて記載を修正。 |
改訂 | 42.117.02 | 商標法第4条第1項第17号の規定による産地の指定について | 重複をさけるため、別紙に記載されている内容を本文から削除。 |
改訂 | 42.119.02 | 外国標章等の保護に関する取扱い | 「若しくは」を「又は」に修正。 |
改訂 | 42.119.03 | 商標法第4条第1項第19号に関する審査について | 「2.(1)」の「不正の目的」の認定については、改訂商標審査基準を参照するよう修正。 |
改訂 | 44.01 | 商標法第8条第5項に規定するくじの取扱い | 改訂前の商標審査基準に掲載されていた様式2を便覧に掲載(様式1は、対象案件がないため削除)。内容にあわせタイトルも変更。 |
削除 | 45.01 | 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が重複してなされた場合の取扱い | 改訂商標審査基準と重複するため削除。 |
削除 | 45.02 | 書換の対象となっている商標権と重複する商標登録出願の取扱い(別紙) | 対象案件がないため、削除。 |
改訂 | 46.01 | 不明確な指定商品又は指定役務の審査に関する運用について | 「4.」の「説明」に政令の条文を追加。 |
改訂 | 47.101.01 | 地域団体商標登録出願に係る主体要件について | 項番の誤記を修正。 |
改訂 | 47.101.03 | 外国の地名に係る地域団体商標の周知性について | 商標審査基準「第7 第7条の2」の「6.」と重複している内容は削除し、記載されていない外国の地名に係る地団の取扱いのみ記載。タイトルも変更。 |
改訂 | 47.101.06 | 他人の商標との類否判断について | 項番の誤記を修正。 |
削除 | 48.01 | 重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願についての取扱い(48.01の1・48.01の2) | 対象案件がないため、削除。 |
改訂 | 54.08 | 色彩のみからなる商標に関する第4条第1項第11号の審査における取引の実情の考慮について | 商標審査基準改訂に伴い削除された便覧「42.111.02」の記載を削除するとともに、タイトルも修正。 |
改訂 | 55.01 | 音商標の願書への記載及び物件について | ユーザーより問合せの多い事項を中心に具体的事例を追加。商標記載欄の記載方法に分けて項立てし、用語を統一。 |
新規 | 55.02 | 音商標の願書への記載(五線譜にて商標を表す場合)ついて | 同上。 |
新規 | 55.03 | 音商標の願書への記載(文字にて商標を表す場合)について | 同上。 |
新規 | 55.04 | 音商標の願書への記載(五線譜及び文字の組み合わせにて商標を表す場合)について | 同上。 |
改訂 | 56.03 | 位置商標における識別力の考え方について | 脚注の誤記(商標審査基準の項番)を修正。 |
改訂 | 85.71 | 国際商標登録出願に係る指定商品又は指定役務の翻訳の作成と公報等への掲載に関する取扱い | (4)を追加。 |
改訂 | 89.01 | 商標登録出願に関する情報提供について | 文言の一部修正(④と⑥)。 |
改訂 | A2.01 | 国際登録出願に係る商標と基礎登録又は基礎出願に係る商標との同一に関する取扱い | ※部分を追加。 |
改訂 | A2.05 | 国際登録出願に係る商標(ラテン文字、アラビア数字、ローマ数字以外の表記)の音訳についての取扱い | 和訳「商標の音訳」を「標章音訳」に修正。 |
改訂 | A2.06 | 国際登録出願に係る商標の翻訳についての取扱い | 和訳「商標の翻訳」を「標章の翻訳」に修正するとともに、英語、フランス語の他、スペイン語を追加。 |
改訂 | A2.07 | 国際登録出願に係る商標の記述についての取扱い (商標法第5条第4項で規定する商標の詳細な説明を除く) |
「ないし」を「から」に修正。 |
改訂 | A2.08 | 国際登録出願に係る商標の記述及び色彩に係る主張についての取扱い(商標法第5条第4項で規定する商標の詳細な説明について) | 「1.」の最後に「なお、」の一文を追加。 |
改訂 | A3.01 | 国際登録出願に係る商品又は役務の同一に関する取扱い | [説明]部分の(2b)を中心に文言修正。 ※部分を追加。 |
改訂 | A3.02 | 国際登録出願に係る類の記載に関する取扱い | 願書第10欄の記載及び備考の文言修正。※部分を追加。 |
改訂 | A3.03 | 国際登録を求める商品及び役務の記載に関して国際事務局から欠陥の通報があった場合の取扱い | 実際の運用にあわせて全面改訂。 |
改訂 | A8.01 | 基礎登録又は基礎出願に係る指定商品又は指定役務の全部若しくは一部が消滅した場合における国際事務局への通報について | 2ページ上部の※部分を追加。 |
[更新日 2017年4月3日]