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商標審査便覧の改訂のお知らせ

平成30年3月

商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。

改訂のポイント

1. 概要

平成29年度は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)の施行に伴い、地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂を行った他、歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願に関連する改訂、新しいタイプの商標に関する運用についての商標審査便覧の改訂、及び商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂を行いました。

2. 改訂内容

  • (1)地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂
  • (2)歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い及びそれに関連する改訂
  • (3)新しいタイプの商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂
  • (4)商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂

なお、(4)の改訂により、商第3条第1項柱書に関する審査実務が大きく変更となる事項は以下のとおりです。経過措置がないことから、公表日(平成30年4月2日)以降に審査・審理を行う出願(公表日に審査・審判に係属しているすべての出願を含む。)について、改訂後の審査便覧が適用されることとなります。

  • 類似群のカウント方法を変更します。すなわち、1区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントすることとします。例えば、現在1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1個ではなく、付与されている数をカウントします。
  • 1区分内における類似群の上限数は、「22個」とします。
  • 小売り等役務に係る取扱いについては変更しません。
  • 商標の使用の意思を明記した文書も援用することができることとします。だだし、出願後3~4年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認を行うこととします。

改訂内容の一覧

具体的な改訂箇所は以下のとおりです。

改訂箇所一覧
  番号 タイトル 理由又は内容
改訂
(平成30年4月)
41.100.03 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について 類似群のカウント方法等の変更に伴う取扱いを明記
改訂
(平成30年4月)
41.103.02 建造物の名称等からなる商標登録出願の取扱い 私人が所有する建造物に関する取扱いを明確化した他、全体的な構成を修正
改訂
(平成30年4月)
41.103.03 国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱い 商標審査基準(13版)に対応した内容に修正した他、例示を追記
削除
(平成30年4月)
41.200.21 色彩のみからなる商標の出願における使用による識別力の立証方法について 商標審査便覧54.07と内容が重複していたため、54.07に一本化し、41.200.21は削除
新設
(平成30年4月)
42.107.05 歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い これまで取扱いが規定されていなかったため、個別の審査に委ねられていた歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標の取扱いについて明確化し、運用の統一化を図るため、商標審査便覧に記載
新設
(平成29年8月)
42.107.06 家紋からなる商標登録出願の取扱い 家紋からなる商標登録出願の運用の統一化を図るため、商標審査便覧に記載
新設
(平成29年8月)
42.107.07 著名な絵画等からなる商標登録出願の取扱い 著名な絵画等からなる商標登録出願の運用の統一化を図るため、商標審査便覧に記載
新設
(平成29年10月)
47.101.11 地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件について 平成29年5月26日に成立した地域未来投資促進法に対応し、地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件に関する運用について明記
削除
(平成30年4月)
51.01 色彩のみからなる商標及び位置商標において、特定された位置が存在しない商品等に関する取扱い 商標審査基準(13版)に重複した例を記載したため、51.01は削除
改訂
(平成30年4月)
52.01 動き商標の願書への記載について 例3を追記
改訂
(平成30年4月)
54.01 色彩のみからなる商標の願書への記載(商標の記載)について 例3-7を追記
改訂
(平成30年4月)
54.02 色彩のみからなる商標の願書への記載(商標の詳細な説明)について 色見本帳の版指定がない場合の取扱い及び例4を追記
改訂
(平成30年4月)
54.05 色彩のみからなる商標の出願における色見本帳についての取扱い 色見本帳の版指定がない場合の取扱いを追記
改訂
(平成30年4月)
54.06 色彩のみからなる商標における使用による識別力の獲得の証明に関する取扱い 語句の一部を修正
改訂
(平成30年4月)
54.07 色彩のみからなる商標の出願における使用による識別力の立証方法(色彩の同一性の判断)について 文章の構成等を修正
改訂
(平成30年4月)
55.01 音商標の願書への記載及び物件について 3.を追記
改訂
(平成30年4月)
55.02 音商標の願書への記載(五線譜にて商標を表す場合)について 2.について説明及び例を追記
改訂
(平成30年4月)
55.03 音商標の願書への記載(文字にて商標を表す場合)について 文章の構成等を修正し、説明を追記
改訂
(平成30年4月)
56.01 位置商標の願書への記載について 文章の構成等を修正し、説明及び例を追記
改訂
(平成30年4月)
56.02 位置商標の出願において願書に記載した商標が複数の図又は写真により記載されている場合の取扱い 商第3条第1項柱書の要件を満たさない事例を追記
改訂
(平成30年4月)
56.03 位置商標における識別力の考え方について 文章の構成等を修正し、説明及び例を追記

[更新日 2018年3月19日]

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