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商標審査便覧の改訂のお知らせ

平成31年3月

商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。

改訂のポイント

1. 概要

審査における取扱いの明確化や不要となった取扱いの整理などを目的に、商標審査便覧の改訂を行いました。

2. 改訂内容

  • (1) 一定の要件を満たす商標登録出願について審査の手続を中止できる取扱いの新設
  • (2) 出願人が在外者の場合に出願人が同一人であると認定する場合の取扱いの追加
  • (3) 商標法第4条第1項第13号の規定の廃止に伴う経過措置の取扱いの削除
  • (4) 書換申請に関する取扱いの削除

改訂内容の一覧

具体的な改訂箇所は以下のとおりです。

改訂箇所一覧
  番号 タイトル 理由又は内容
新設(H31.4)20.04審査の手続の中止について係属中の異議の申立て、審判又は裁判の結果により拒絶の理由に影響があると判断される商標登録出願であって、審査において必要があると認めるときは、異議決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまで審査の手続を中止できる取扱いを明確化
改訂(H31.4)42. 111. 01出願人の同一認定に関する取扱い出願人が在外者の場合、当該国の住所及び組織の表示に用いられる語の音訳とその略語の音訳について取扱いを明記し、実質的には同一であると認定できるものについては、同一とする取扱いを追加
削除(H31.4)42. 113. 01商標法第4条第1項第13号の規定の廃止に伴う経過措置この取扱いに該当する特許庁に係属中の商標登録出願は存在しなくなったため削除
削除(H31.4)49.01書換審査の取扱い書換申請の対象となる商標権が全てなくなったため削除
削除(H31.4)49.02書換登録申請者と登録原簿との照合の結果、書換登録申請者が商標権者と相違する場合の取扱い書換申請の対象となる商標権が全てなくなったため削除

[更新日 2020年3月24日]

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