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商標審査便覧の改訂のお知らせ

令和2年3月

商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。

改訂のポイント

1. 概要

立体商標制度及び審査運用の見直しを踏まえた商標審査基準の改訂に伴い、関連する商標審査便覧の改訂を行いました。

2. 改訂内容

  • (1) 立体商標に係る出願手続等の整備及びそれに関連する改訂
  • (2) 立体商標の識別力に関する審査の取扱いに店舗等の外観・内装に係る例や説明を追記する改訂
  • (3) 店舗等の外観又は内装の立体的形状に係る立体商標の類否判断の取扱いに関する改訂
  • (4) その他(「類似商品・役務審査基準」(〔国際分類第11-2020版対応〕)改訂に伴う「菓子」の記載の修正など)

改訂内容の一覧

具体的な改訂箇所は以下のとおりです。

改訂箇所一覧
  番号 タイトル 理由又は内容
改訂(R2. 4)15.02優先権主張を伴う商標登録出願に関する立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標又は位置商標の「商標の一致」の判断について願書に記載した立体商標を説明する書面の提出に関する規定が削除されることに伴い、出願時期に応じた取扱いを明記
改訂(R2. 4)25.71国際商標登録出願において「標章音訳」、「標章の翻訳」又は「標章の記述」の記載があった場合の取扱い立体商標を出願する際、必要に応じて願書に商標の詳細な説明の記載が可能となったことに伴い、出願時期に応じた取扱いを明記
削除(R2. 4)41. 100. 02立体商標の第3条第1項柱書に関する審査の運用について内容の見直しを行い、審査便覧49. 01として新設したため削除
改訂(R2. 4)41. 103. 03
→41. 106. 52
国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱い「菓子」の記載の修正
削除(R2. 4)41. 103. 04立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて内容の見直しとともに、店舗等の外観・内装に係る例や説明を追記し、審査便覧49. 02として新設したため削除
改訂(R2. 4)42. 114. 01種苗の登録品種の名称に関する取扱い「菓子」の記載の削除
改訂(R2. 4)46.01不明確な指定商品又は指定役務の審査に関する運用について「菓子」の記載の修正
改訂(R2. 4)47. 101. 01地域団体商標登録出願に係る主体要件について農業協同組合法の条文番号の修正
新設(R2. 4)49.01立体商標の願書への記載について審査便覧41. 100. 02の内容を見直し、立体商標に係る出願手続等に関する規定を追記し、番号を変えて新設
新設(R2. 4)49.02立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて審査便覧41. 103. 04の内容を見直し、店舗等の外観・内装に係る例や説明を追記し、番号を変えて新設
新設(R2. 4)49.03店舗等の外観又は内装の立体的形状に係る立体商標の類否判断について店舗等の外観又は内装の立体的形状に係る立体商標の類否判断についての取扱い新設
改訂(R2. 4)56.03位置商標における識別力の考え方について本文中で引用されている便覧番号の修正
改訂(R2. 4)A2. 07国際登録出願に係る商標の記述についての取扱い(商標法第5条第4項で規定する商標の詳細な説明を除く)立体商標を出願する際、必要に応じて、願書に商標の詳細な説明の記載が可能となったことに伴い、標章の記述欄における立体商標の記載を削除
改訂(R2. 4)A2. 08国際登録出願に係る商標の記述及び色彩に係る主張についての取扱い(商標法第5条第4項で規定する商標の詳細な説明について)立体商標を出願する際、必要に応じて、願書に商標の詳細な説明の記載が可能となったことに伴い、標章の記述欄における立体商標の記載を追記

[更新日 2020年3月24日]

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