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商標審査基準〔改訂第13版〕から〔改訂第16版〕においては、商標法第4条第1項第11号の規定に係る審査基準(同項第10号の規定に係る審査基準において準用)において設けられていた取扱いに基づき、引用した登録商標の商標権者(以下「引用商標権者」)から、引用商標の指定商品又は指定役務と出願商標の指定商品又は指定役務が類似しない旨の陳述がなされたときは、類似商品・役務審査基準にかかわらず、出願人が主張する商品又は役務の取引の実情を考慮して、商品又は役務の類否について判断することとしていました。
また、商標審査基準〔改訂第17版〕においては、コンセント制度が導入されたこと等を踏まえて上記取扱いに係る審査基準が削除されたことを受けて、コンセント制度が適用され得ない出願、すなわち、コンセント制度に係る改正商標法の施行日(令和6年4月1日)前にされた出願や、第4条第1項第10号に該当する出願については、従来どおり、上記取扱いの適用を受けることが可能となっています。
(商標審査基準[改訂第16版] + 第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)11.(4) 商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮について)(PDF:95KB)
以下に、上記取扱いに基づいて、取引の実情に基づいて、商品・役務を非類似と判断した出願の一覧を掲載いたします。
| 出願番号 | 出願人名 | 引用商標番号 | 引用商標 権者名 | 非類似と判断した 指定商品・役務名 (本願商標) | 非類似と判断した 指定商品・役務名 (引用商標) | |
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| 1 | 2017-033050 | IDEC株式会社 | 登録 第5960687号 |
株式会社ファインズ | 第35類「 農業経営に関する指導及び診断並びに助言」 | 第35類「ウェブサイトの検索結果の最適化,IT(情報技術)導入又はIT(情報技術)に関連するシステム構築に伴う経営に関する助言又はコンサルティング」 |
[更新日 2026年4月1日]
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