ここから本文です。
商標法第4条第1項第11号(PDF)の審査において、引用した登録商標の商標権者(以下「引用商標権者」)から、引用商標の指定商品又は指定役務と出願商標の指定商品又は指定役務が類似しない旨の陳述がなされたときは、類似商品・役務審査基準にかかわらず、出願人が主張する商品又は役務の取引の実情を考慮して、商品又は役務の類否について判断するものとします。
以下に、商標法第4条第1項第11号(PDF)の審査において、取引の実情に基づいて、商品・役務を非類似と判断した出願の一覧を掲載いたします。
出願番号 | 出願人名 | 引用商標番号 | 引用商標 権者名 | 非類似と判断した 指定商品・役務名 (本願商標) | 非類似と判断した 指定商品・役務名 (引用商標) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-033050 | IDEC株式会社 | 登録 第5960687号 |
株式会社ファインズ | 第35類「 農業経営に関する指導及び診断並びに助言」 | 第35類「ウェブサイトの検索結果の最適化,IT(情報技術)導入又はIT(情報技術)に関連するシステム構築に伴う経営に関する助言又はコンサルティング」 |
[更新日 2018年12月4日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部 商標課商標審査基準室 電話:03-3581-1101内線:2807 FAX :03-3588-8503 |