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面接ガイドライン【商標審査編】

面接ガイドライン【商標審査編】の改訂について

2023年8月の改訂

  • 「3.1 面接の依頼」に急ぎの面接を希望する場合、電話にて連絡することを追記しました。
  • 「3.2 面接の受諾」に「審査官は、原則、一回は面接の依頼を受諾します。」の脚注として、「面接の依頼を一回受諾したならば、その後の面接依頼を受諾しないということではありません。」の記載を追記しました。

2022年12月の改訂

  • 担当審査官宛に電子メールで面接の依頼をする場合の記載事項を明記しました。

2022年5月の主な改訂

  • 弁理士法の改正に伴い、「特許業務法人」の表記を「弁理士法人」へ修正しました。

2021年6月の主な改訂

  • 面接の出席者が希望しない限り面接記録に自署が不要な点を明記しました。
  • 資料の送受信には原則として電子メールを使用することとしました。

2020年12月の改訂

  • 面接ガイドラインにおける様式から押印欄を削除しました。

2020年8月の主な改訂

  • 担当審査官宛に電子メールにより補正案等を送付することが可能となりました。
  • 出願人が面接を望む場合には、従来の対面に加え、ウェブアプリケーションを利用したウェブ面接も可能となりました。

面接ガイドライン【商標審査編】のポイント

1.面接の範囲

このガイドラインでいう「面接」とは、審査官と出願人又は代理人とが商標登録出願等の審査に関わる意思疎通を図るための面談を意味します。「面接」には、審査官が指定商品(指定役務)の内容の理解を容易にすることを意図した説明やオンライン面接を含みます。また、当該意思疎通のための「電話・電子メール等(以下「電話等」といいます。)による連絡」は、面接に準ずる手続として取り扱いますが、「面接」には、(1)面接日時や場所の調整、面接の出席者等の連絡といった単なる事務連絡、(2)書類の様式に関する方式事項の確認、(3)J-PlatPatの操作方法等の審査官以外が回答すべきことの質問等、審査に直接的に関わらないものは含みません(ガイドライン1.1)。

2.面接の依頼

面接の依頼は、「出願人」(代理人がいる場合は代理人を含みます。法人の場合には、その代表者、知的財産部員等(以下「出願人等」といいます。))から行ってください。審査官からの依頼も出願人等に対して行います。連絡の手段は、電話等又は上申書のいずれかを用います。なお、オンライン面接の依頼にあたっては、電子メールのアドレスが必要です(ガイドライン3.1)。

3.面接の受諾

出願人等からの面接の依頼があった場合、審査官は、原則、一回は面接を受諾します。ただし、面接の依頼に対し、審査官が案件の属する審査室の長である審査長又はこれに準ずる審査官(以下「審査長等」といいます。)と協議した結果、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあります。

審査官は、面接が不適切な面接の事例にあたり、面接を受諾しないと判断した場合は、出願人等に、面接を受諾しない理由を電話等で連絡するとともに、面接を受諾しない理由を記載した応対記録を作成します。(ガイドライン3. 2)

4.出願人側の応対者の要件

  • 「責任ある応対をなし得る者」が応対してください。(ガイドライン4.1)。
  • 代理人が選任されている場合は、代理人と面接を行います。その際に弁理士事務所員は同席できますが、選任された代理人に助言する場合に限られ、審査官側応対者と直接的に意思疎通を図ることはできません。代理権を有しない弁理士も弁理士事務所員と同様です。
  • また、出願人本人、又は法人である出願人の代表者若しくは責任ある応対をなし得る知的財産部員等については、同席して審査官側応対者と直接的に意思疎通を図ることが可能です。
  • なお、やむを得ない事情(ガイドライン脚注3)がある場合は、代理人が出席しなくても出願人本人、又は法人である出願人の代表者若しくは責任ある応対をなし得る知的財産部員等による面接の依頼や応対を行うことを例外的に可能とします。この場合、出願人本人、又は出願人が法人の場合は、その代表者若しくは知的財産部員等と代理人との間で連絡が欠けることがないよう御注意ください(ガイドライン4.1(1))。
  • 代理人が選任されていない場合は、出願人本人、又は法人である出願人の代表者若しくは責任ある応対をなし得る知的財産部員等と面接を行います(4.1(2))。
  • 本人確認は、身分証明書等により行います(委任状は新たに選任された代理人、復代理人等、必要な場合に求めます)。
    ※委任状は、原本又はその写しを面接時に持参するか、「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁審査業務部商標課審査支援管理班宛」に郵送してください。また、インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」により、PDF 形式の「委任状」をオンライン提出(電子特殊申請)することも可能です。

5.電話等による連絡

出願人等から電話等による応対の申込みがあった場合、審査官は、原則、受諾します。ただし、審査官が審査長等と協議した結果、応対の趣旨を逸脱するおそれがあるなど電話等による応対の申込みを受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあります。

出願人側応対者が補正案等の送付を希望している場合には、電子メールにより補正案等を送付することが可能です。その場合には、出願人側応対者の責任の下で行ってください(ガイドライン6.)。
審査官は、電話等による応対を行った場合は、応対記録を作成します。(ガイドライン6.2(2))

  • ※ 電話等による連絡においても、上記「4.出願人側の応対者の要件」を満たす者以外からの連絡、すなわち、代理権を有しない弁理士・弁理士事務所員の連絡には応じることができませんので、ご注意ください。

6.不適切な面接・応対の事例

面接ガイドライン【商標審査編】の「7.不適切な面接・応対の事例」(例えば、事前連絡なく来庁して面接の依頼を行う等)に該当することがないよう御留意をお願いします。

「面接ガイドライン【商標審査編】」(PDF:442KB)

[更新日 2024年1月4日]

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