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2020年8月の主な改訂
このガイドラインでいう「面接」とは、審査官と出願人又は代理人とが商標登録出願等の審査に関わる意思疎通を図るための面談を意味します。「面接」には、審査官が指定商品(指定役務)の内容の理解を容易にすることを意図した説明やオンライン面接を含みます。また、当該意思疎通のための「電話・電子メール等(以下「電話等」といいます。)による連絡」は、面接に準ずる手続として取り扱いますが、「面接」には、(1)面接日時や場所の調整、面接の出席者等の連絡といった単なる事務連絡、(2)書類の様式に関する方式事項の確認、(3)J-PlatPatの操作方法等の審査官以外が回答すべきことの質問等、審査に直接的に関わらないものは含みません(ガイドライン1.1)。
面接の依頼は、「出願人」(代理人がいる場合は代理人を含みます。法人の場合には、その代表者、知的財産部員等(以下「出願人等」といいます。))から行ってください。審査官からの依頼も出願人等に対して行います。連絡の手段は、電話等又は上申書のいずれかを用います。なお、オンライン面接の依頼にあたっては、電子メールのアドレスが必要です(ガイドライン3.1)。
出願人等からの面接の依頼があった場合、審査官は、原則、一回は面接を受諾します。ただし、面接の依頼に対し、審査官が案件の属する審査室の長である審査長又はこれに準ずる審査官(以下「審査長等」といいます。)と協議した結果、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあります。
審査官は、面接が不適切な面接の事例にあたり、面接を受諾しないと判断した場合は、出願人等に、面接を受諾しない理由を電話等で連絡するとともに、面接を受諾しない理由を記載した応対記録を作成します。(ガイドライン3. 2)
出願人等から電話等による応対の申込みがあった場合、審査官は、原則、受諾します。ただし、審査官が審査長等と協議した結果、応対の趣旨を逸脱するおそれがあるなど電話等による応対の申込みを受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあります。
出願人側応対者が補正案等の送付を希望している場合には、電子メールにより補正案等を送付することが可能です。その場合には、出願人側応対者の責任の下で行ってください(ガイドライン6.)。
審査官は、電話等による応対を行った場合は、応対記録を作成します。(ガイドライン6.2(2))
面接ガイドライン【商標審査編】の「7.不適切な面接・応対の事例」(例えば、事前連絡なく来庁して面接の依頼を行う等)に該当することがないよう御留意をお願いします。
[更新日 2024年1月4日]
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