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平成18年12月31日までの出願に適用
平成13年11月
特許庁審査業務部商標課
「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類「第7版」が、昨年10月に世界知的所有権機関(WIPO)で開催された第18会期専門家委員会で改訂されました。
この国際分類の改訂は、類別表の改正(第42類を第42類~第45類の4つの新分類に分割する等)、商品及びサービスのアルファベット順の一覧表の改正(各類に属する商品又は役務の追加・変更・削除)等をその内容としています。
そこで、この度、この改正に対応した新たな「類似商品・役務審査基準」を〔国際分類第8版対応〕として作成いたしましたのでお知らせします。
この「類似商品・役務審査基準」は、平成14年1月1日から施行されます。したがって、平成13年12月31日までに出願する場合は、第1類から第42類までの現行(国際分類第7版)の分類が適用されます。
目次
*以下、全てPDFファイル形式で作成しています。
「類似商品・役務審査基準」作成の趣旨(PDF:16KB)
~「類似商品・役務審査基準(改訂第7版)」より抜粋~
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この表は、「商品及び役務の区分」に属する商品又は役務を理解するための目安として各区分の名称付けがなされているものです。そのため、この各区分の名称は必ずしも商品又は役務の内容、範囲が明確なものとは言えませんので、商標登録出願にあたっては、商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準に例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載をしてください。
区分 |
区分の名称 |
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工業用、科学用又は農業用の化学品 |
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塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 |
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洗浄剤及び化粧品 |
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工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 |
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薬剤 |
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卑金属及びその製品 |
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加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 |
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手動工具 |
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科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 |
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医療用機械器具及び医療用品 |
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照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 |
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乗物その他移動用の装置 |
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火器及び火工品 |
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貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計 |
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楽器 |
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紙、紙製品及び事務用品 |
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電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック |
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革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 |
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金属製でない建築材料 |
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家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの |
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家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 |
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ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 |
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織物用の糸 |
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織物及び家庭用の織物製カバー |
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被服及び履物 |
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裁縫用品 |
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床敷物及び織物製でない壁掛け |
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がん具、遊戯用具及び運動用具 |
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動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 |
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加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 |
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加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 |
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アルコールを含有しない飲料及びビール |
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ビールを除くアルコール飲料 |
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たばこ、喫煙用具及びマッチ |
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広告、事業の管理又は運営及び事務処理 |
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金融、保険及び不動産の取引 |
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建設、設置工事及び修理 |
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電気通信 |
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輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 |
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物品の加工その他の処理 |
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教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 |
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科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務 |
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飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
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医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 |
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冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)及び警備 |
[更新日 2023年7月3日]
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