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平成25年12月
特許庁審査業務部商標課
商標審査基準室
特許庁では、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコードを付与した「類似商品・役務審査基準」(以下「類似基準」という。)を作成し、これを公表しています。
この「類似基準」は、商標法第4条第1項第11号の規定に基づき、商標登録出願の指定商品又は指定役務が他人の商標登録の指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かを審査するにあたり、審査官の統一的基準として用いているものです。
「類似基準」に掲載する商品及び役務は、原則として、商標法施行規則第6条において定める別表(以下、「省令別表」という。)に掲載している商品及び役務に基づき構成されています。
今般、省令別表の改正(商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成25年12月2日経済産業省令第58号))が行われたことから、その改正内容に即して類似基準の改訂を行いましたので公表いたします。
本類似基準は、平成26年1月1日以降の出願に適用されます。
〔国際分類第10-2014版対応〕への変更点(PDF:37KB)
類似基準・役務審査基準を一括ダウンロードされる方はこちらからどうぞ(PDF:4,066KB)
(4)商標法施行令別表
この表は、「商品及び役務の区分」に属する商品又は役務を理解するための目安として各区分の名称付けがなされているものです。そのため、この各区分の名称は必ずしも商品又は役務の内容、範囲が明確なものとは言えませんので、商標登録出願にあたっては、商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準に例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載をしてください。
区分 | 区分の名称 |
---|---|
第 1類 (PDF:555KB) |
工業用、科学用又は農業用の化学品 |
第 2類 (PDF:575KB) |
塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 |
第 3類 (PDF:546KB) |
洗浄剤及び化粧品 |
第 4類 (PDF:573KB) |
工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 |
第 5類 (PDF:583KB) |
薬剤 |
第 6類 (PDF:607KB) |
卑金属及びその製品 |
第 7類 (PDF:622KB) |
加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 |
第 8類 (PDF:587KB) |
手動工具 |
第9類 (PDF:605KB) |
科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 |
第10類 (PDF:578KB) |
医療用機械器具及び医療用品 |
第11類 (PDF:597KB) |
照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 |
第12類 (PDF:587KB) |
乗物その他移動用の装置 |
第13類 (PDF:537KB) |
火器及び火工品 |
第14類 (PDF:578KB) |
貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 |
第15類 (PDF:536KB) |
楽器 |
第16類 (PDF:551KB) |
紙、紙製品及び事務用品 |
第17類 (PDF:549KB) |
電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック |
第18類 (PDF:576KB) |
革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 |
第19類 (PDF:593KB) |
金属製でない建築材料 |
第20類 (PDF:604KB) |
家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの |
第21類 (PDF:601KB) |
家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 |
第22類 (PDF:581KB) |
ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 |
第23類 (PDF:569KB) |
織物用の糸 |
区分 | 区分の名称 |
---|---|
第24類 (PDF:579KB) |
織物及び家庭用の織物製カバー |
第25類 (PDF:590KB) |
被服及び履物 |
第26類 (PDF:582KB) |
裁縫用品 |
第27類 (PDF:539KB) |
床敷物及び織物製でない壁掛け |
第28類 (PDF:581KB) |
がん具、遊戯用具及び運動用具 |
第29類 (PDF:89KB) |
動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 |
第30類 (PDF:586KB) |
加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 |
第31類 (PDF:582KB) |
加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 |
第32類 (PDF:537KB) |
アルコールを含有しない飲料及びビール |
第33類 (PDF:537KB) |
ビールを除くアルコール飲料 |
第34類 (PDF:536KB) |
たばこ、喫煙用具及びマッチ |
第35類 (PDF:614KB) |
広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
第36類 (PDF:546KB) |
金融、保険及び不動産の取引 |
第37類 (PDF:636KB) |
建設、設置工事及び修理 |
第38類 (PDF:537KB) |
電気通信 |
第39類 (PDF:559KB) |
輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 |
第40類 (PDF:595KB) |
物品の加工その他の処理 |
第41類 (PDF:561KB) |
教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 |
第42類 (PDF:545KB) |
科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発 |
第43類 (PDF:544KB) |
飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
第44類 (PDF:545KB) |
医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務 |
第45類 (PDF:1,073KB) |
冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 |
(5)類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2013版対応〕
平成25年12月31日までの出願については、以下の類似商品・役務審査基準が適用されます。
類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2013版対応〕
(6)商品・サービス国際分類表〔第10-2014版〕はこちらを御覧ください。
[更新日 2023年7月3日]