ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 商標> 類似商品・役務審査基準> 類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2014版対応〕(英語訳付き)について
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平成26年1月
特許庁審査業務部商標課
商標審査基準室
今般、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に係る国際分類の第10-2014版への改訂に対応すべく、商標法施行規則別表の一部改正(平成25年経済産業省令第58号 平成25年12月2日公布)にあわせ、「類似商品・役務審査基準」についても見直しを行いました。同基準は、平成26年1月1日に施行されています。
そこで、「類似商品・役務審査基準」の英語訳についても、改正内容に即して見直しを行うとともに、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願をする際の利便性を一層向上させるため、英語訳の見直しを行いましたので、見直し後の英語訳を公表いたします。
国際分類第10-2013版から第10-2014版への変更点一覧(PDF:107KB)
この改訂版が、今後とも、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願等に係る業務の迅速・的確な運用に資するとともに、出願人の方々が国際登録出願をする際の指定商品・役務(英語表記)の記載の参考となれば幸いです。
なお、英語訳については、この「類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2014版対応〕(英語訳付き)」中の「本書の利用にあたって」を御理解したうえで参照していただきますようお願いいたします。
国際登録出願を行う際、「国際登録を求める商品及びサービス」(GOODS AND SERVICES FOR WHICH INTERNATIONAL REGISTRATION IS SOUGHT)の欄に記載する商品・役務は、出願人の意思により記載されるものであり、必ずしも「類似商品・役務審査基準」の英語訳として掲載されているものでなければならないというものではありません。
また、類似商品・役務審査基準では、商品・役務の表示が大概念-中概念-小概念のように階層立てて構成されているため、それを踏まえて各商品・役務の範囲を把握することができますが、日本語をそのまま英語訳した場合には、商品・役務の範囲を把握しづらい場合があり、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局より表示の変更等を求められることがあります。
このため、国際出願に際しましては、単に本書に記載の英語訳を表示するのでなく、当該英語訳を参考に、国際分類の注釈やアルファベット順の一覧表等をもとに商品・役務の範囲をより明確にした商品・役務表示としなければならない場合があることに御留意ください。
また、「ニース協定に基づく国際分類第10-2014版」については「商品・サービス国際分類表〔第10-2014版〕アルファベット順一覧表 日本語訳 類似群コード付き」を、国際分類第10-2014版に対応した「類似商品・役務審査基準」については「類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2014版対応〕」を参照してください。
類似基準・役務審査基準(英語訳付き)を一括ダウンロードされる方はこちらからどうぞ(PDF:1,997KB)
[更新日 2023年7月3日]