ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 商標> 類似商品・役務審査基準> 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2019版対応〕
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平成30年12月
商標課 商標国際分類室
特許庁では、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコードを付与した「類似商品・役務審査基準」(以下「類似基準」といいます。)を作成し、これを公表しています。
この「類似基準」は、商標法第4条第1項第11号の規定に基づき、商標登録出願の指定商品又は指定役務が他人の商標登録の指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かを審査するにあたり、審査官の統一的基準として用いているものです。
「類似基準」に掲載する商品及び役務は、原則として、商標法施行規則第6条において定める別表(以下「省令別表」といいます。)に掲載している商品及び役務に基づき構成されています。
今般、省令別表の改正(商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年12月18日経済産業省令第71号))が行われました。この改正内容に対応し、また類否関係をより明確にすべき商品及び役務について表示の明確化等を行うと共に、国際分類表に掲載の商品又は役務を参考表示として原則掲載する「類似基準」の改訂を行いましたので、公表いたします。
本類似基準は、平成31年1月1日以降の出願に適用されます。
類似商品・役務審査基準 一括ダウンロード(PDF:3,478KB)
[更新日 2023年7月3日]