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平成17年6月15日
特許庁
平成17年3月15日に閣議決定された、「商標法の一部を改正する法律案」は平成17年6月8日に可決・成立し、6月15日に法律第56号として公布されております。
この法律は、平成18年4月1日から施行されます。
また、法律の成立に伴い、説明会を実施いたしますので、「平成17年度商標法・不正競争防止法改正説明会の開催について」もご覧下さい。
法律案の作成に関連する審議会報告書についても併せてご参照下さい。
「地域ブランド保護のための商標法の在り方について」
[更新日 2005年6月15日]
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