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平成16年6月4日
特許庁
平成16年2月10日に閣議決定された、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案」は平成16年5月28日に国会で成立し、6月4日に法律第79号として公布されております。
この法律は、1. 指定調査機関制度等の見直し、2. 特定登録調査機関制度の導入、3. 予納制度を利用した特許料等の返還、4. インターネットを利用した公報の発行、5. 実用新案制度の見直し、6. 独立行政法人工業所有権総合情報館の業務拡大、7. 職務発明制度の見直しについて改正を行っており、3. が平成16年6月4日(公布の日)から、1. 及び6. は原則として平成16年10月1日から、2. 、4. 、5. 及び7. は原則として平成17年4月1日から施行されます。
また、法律の成立に伴い、説明会を実施いたしますので、「平成16年度特許法等改正説明会の開催について」も御覧下さい。
なお、法律案の作成に関連する審議会報告書及び外部から寄せられた意見・概要についても併せてご参照下さい。
[更新日 2004年8月5日]
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全体に関すること 特許庁総務部総務課制度改正審議室 担当者:木村、横島 電話:03-3581-1101 内線2118
「新たな発明を生み出す環境整備」に関すること 特許庁総務部技術調査課企画班 担当者:南、高山、石川 電話:03-3581-1101 内線2154 |