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平成19年12月
経済産業省
特許庁
弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、弁理士法施行令(平成12年政令第384号)について、所要の改正を行う。
改正法の一部の施行により、弁理士法(平成12年法律第49号。以下「法」という。)第11条第2号において、弁理士試験の論文式による試験について「審議会等で政令で定めるもの」が相当と認める成績を得た者は、当該試験を免除されることとなった。
本政令は、この政令で定める審議会について「工業所有権審議会」とするとともに、政令の規定としては現行の令第2条(工業所有権審議会)の規定をそのまま用いることとし、法の根拠条項番号を改める。
[更新日 2007年12月5日]
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