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弁理士法施行令の一部を改正する政令について (平成20年8月1日政令第246号)

平成20年8月

特許庁

1.概要

弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、弁理士法施行令(平成12年政令第384号)について、所要の改正を行う。

2.改正内容

  • (1)改正法により新たに導入された経済産業大臣の行う実務修習の手数料を定めるとともに、指定修習機関の行う実務修習事務の手数料の額の認可について定める。
  • (2)日本弁理士会の会則の記載事項(弁理士法(平成12年法律第49号。以下「法」という。)第57条第1項各号)のうち、経済産業大臣の認可を必要とする重要な事項に、実務修習(法第16条の2)に関する事項を加える。

3.今後の予定

  • 公布 平成20年8月1日(金曜日)
  • 施行 平成20年10月1日(水曜日)

掲載資料

[更新日 2008年8月1日]

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