このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
特許庁
ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 弁理士法> 弁理士法施行令の一部を改正する政令について (平成20年8月1日政令第246号)
ここから本文です。
平成20年8月
弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、弁理士法施行令(平成12年政令第384号)について、所要の改正を行う。
[更新日 2008年8月1日]
お問い合わせ
特許庁総務部秘書課弁理士室
電話:03-3581-1101 内線2111
Fax:03-3592-5222
E-mail:PA0113@jpo.go.jp
このページの先頭へ