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平成20年2月
特許庁
弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、弁理士法施行令(平成12年政令第384号。以下「令」という)について、所要の改正を行う。
改正法により、弁理士法(平成12年法律第49号。以下「法」という。)第4条第2項第1号において規定されていた政令委任規定が削られたことから、当該委任を受けた規定を削る。
日本弁理士会の会則の記載事項(法第57条第1項各号)のうち、経済産業大臣の認可を必要とする重要な事項(同条第2項及び令第4条)について、改正法により新たに追加された資質の向上を図るための研修(法第31条の2)を加える。
[更新日 2008年2月22日]
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