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平成12年7月
特許庁
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の施行(平成13年1月6日施行。ただし、弁理士試験の規定は平成14年1月1日施行)に伴い、弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限が解除される手続及びこれらの者が作成を業とすることができない書類等を定めるため、弁理士法施行令の全部を改正するものである。
関税定率法上の知的財産権侵害の認定に関する税関長に対する手続のうち、弁理士が代理することができる手続を規定(第1条関係)
[更新日 2000年7月12日]
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