弁理士法施行令(平成12年7月14日政令第348号)
平成12年7月
特許庁
1.改正の趣旨
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の施行(平成13年1月6日施行。ただし、弁理士試験の規定は平成14年1月1日施行)に伴い、弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限が解除される手続及びこれらの者が作成を業とすることができない書類等を定めるため、弁理士法施行令の全部を改正するものである。
2.政令の概要
「弁理士の業務」関連
関税定率法上の知的財産権侵害の認定に関する税関長に対する手続のうち、弁理士が代理することができる手続を規定(第1条関係)
「弁理士会等の監督」関連
- 弁理士試験の実施及び弁理士の懲戒に対しての意見提出を行う審議会として工業所有権審議会を規定(第2条関係)
- 弁理士会則中、変更に経済産業大臣の認可を要する重要事項を規定(第3条関係)
- 弁理士会に設置される登録審査会の議決・運営等を規定(第4条関係)
「弁理士の独占業務の見直し」関連
- 高度の専門性が必要とされない(1)特許料の納付、(2)移転登録手続の代理等の手続を弁理士の独占業務から除外(第5条関係)
- 弁理士の独占業務とされる書類作成業務を見直し(第6条関係)
3.スケジュール
- 事務次官等会議 平成12年7月10日(月曜日)
- 閣議 平成12年7月11日(火曜日)
- 公布 平成12年7月14日(金曜日)
- 施行 平成13年1月6日(土曜日)
平成14年1月1日(火曜日)(弁理士試験関係規定)
弁理士法施行令(PDF:13KB)
[更新日 2000年7月12日]
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