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平成18年10月
経済産業省
特許庁
平成18年6月7日に公布された意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第1条本文において、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正項目(意匠法第2条第2項の改正規定、特許法第17条の2の改正規定、商標法第2条第2項の改正規定等)の施行期日を、平成19年4月1日と定める。
公布 平成18年10月27日
[更新日 2006年10月27日]
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