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平成18年8月
経済産業省
特許庁
平成18年6月7日に公布された意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第1条第1号の規定に基づき、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正項目の施行期日について、平成18年9月1日と定める。
公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(改正法附則第1条第1号)
(1)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(改正法附則第1条本文)
 画面デザインの保護の拡充(意匠法第2条第2項)
画面デザインの保護の拡充(意匠法第2条第2項)
 意匠権の存続期間の延長(意匠法第21条、第42条)
意匠権の存続期間の延長(意匠法第21条、第42条) 
 意匠の類似の範囲の明確化(意匠法第24条第2項)
意匠の類似の範囲の明確化(意匠法第24条第2項) 
 関連意匠制度の見直し(意匠法第10条等)
関連意匠制度の見直し(意匠法第10条等) 
 部分意匠等の保護の見直し(意匠法第3条の2)
部分意匠等の保護の見直し(意匠法第3条の2) 
 秘密意匠制度の見直し(意匠法第14条)
秘密意匠制度の見直し(意匠法第14条) 
 分割出願制度の見直し(特許法第44条等)
分割出願制度の見直し(特許法第44条等) 
 補正制度の見直し(特許法第17条の2等)
補正制度の見直し(特許法第17条の2等) 
 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2等)
外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2等) 
 小売業等の役務商標としての保護(商標法第2条第2項)
小売業等の役務商標としての保護(商標法第2条第2項) 
(2)平成19年1月1日(改正法附則第1条第2号)
 輸出の定義規定への追加(意匠法第2条第3項等)
輸出の定義規定への追加(意匠法第2条第3項等)  譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加(意匠法第38条等)
譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加(意匠法第38条等)  刑事罰の強化(意匠法第69条等)
刑事罰の強化(意匠法第69条等) 公布 平成18年8月9日
[更新日 2006年8月9日]
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