ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 産業財産権関連法令> 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成13年5月18日政令第185号)等について
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平成13年5月
近年の長大な遺伝子配列表を含む特許出願等の増加に対応するため、電子情報処理組織の使用に代えて手続を行うために提出すべき記録媒体の範囲を従来のフレキシブルディスクからその他の容量の大きい記録媒体にまで拡大することを目的として、工業所有権に関する手続の特例に関する法律施行令、工業所有権に関する手続の特例に関する法律施行規則を改正した。あわせて、特許法施行規則等他の省令において現在フレキシブルディスクを提出させることとしている手続についても、同様の趣旨で記録媒体の範囲を拡大する所要の改正を行った。また、これらの改正を受けて具体的な記録媒体を定める等を内容とする告示を制定した。
具体的な記録媒体は、従来のフレキシブルディスクに加えて、CD-Rを認めることとした。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 新旧対照表(PDF:4KB)
[更新日 2023年2月27日]
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