独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成18年10月18日政令第330号)
平成18年10月
特許庁
1.政令案の概要
本政令案は、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号。以下「改正法」という。)に基づき、独立行政法人工業所有権情報・研修館(法人の名称は、同法により改正された。以下「情報・研修館」という。)へ職員を引き継ぐ期日(以下「指定日」という。)を指定するほか、情報・研修館への業務の移管に関し必要な事項を定めるものである。
2.政令案の内容
- (1)改正法附則第5条第2項の規定に基づき、指定日を一部施行日(平成16年10月1日)から起算して2年6月を超えない範囲で定める必要があるため、政令で定める日を平成19年1月1日とすることとする。
- (2)本政令では、「指定日の前日」に係る特許庁の部局又は機関を特定する必要があるところ、平成19年1月1日に情報・研修館に移行する組織は、総務部、審査業務部及び特許審査第一部の一部とすることとする。
- (3)移転対象となる権利及び義務については、指定日まで権利関係の変動が予想されること、全ての権利及び義務を政令で定めることは極めて煩雑となることから、経済産業大臣が指定することとする。
- (4)特許庁から情報・研修館への業務移管に際し、指定日の前日において現に業務移管の対象となる部局又は機関が使用していた庁舎等の国有財産のうち、指定日の前日までに情報・研修館の理事長から使用申請があった場合、特許庁長官は、当該申請に対して、使用に当たっての条件を付した上で許可を行うこととする。
3.今後の予定
公布・施行 平成18年10月18日(水曜日)
掲載資料
[更新日 2006年10月18日]
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