ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 産業財産権関連法令> 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年6月16日政令第169号)
ここから本文です。
令和3年6月16日
特許庁
本日、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布されました。本政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年6月16日法律第70号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、経済産業省関係政令について所要の改正を行うものです。
改正法による改正前の産業競争力強化法(以下「産競法」という。)第66条において、産業競争力の強化に資する技術分野に属する特許出願又は国際出願について、政令で定める要件に該当する者は特許料、審査請求料、国際出願に係る手数料を減免する旨を規定しており、産業競争力強化法施行令(以下「産競法施行令」という。)第16条から第19条においてその要件を定めていました。
今般、改正法において、産競法の減免規定を削除するのに伴い、産競法施行令に残る減免規定を削除することとします。
なお、今回削除する産競法関連の減免規定は、特許法本体に規定されており、減免制度は維持されます。
公布:令和3年6月16日(水曜日)
施行:令和3年6月16日(水曜日)
[更新日 2021年6月16日]
お問い合わせ |
特許庁総務部総務課調整班 電話:03-3581-1101 内線2105 FAX:03-3593-2397 |