ここから本文です。
令和3年6月11日
特許庁
本日、押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令が公布されました。同政令において、特許登録令において規定する手続について押印を不要とするための所要の規定の整備を行いました。
特許権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)に係る登録手続のうち、偽造による被害の大きい手続以外の手続については、押印を求める規定を削除いたしました。
[更新日 2021年6月11日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2720 FAX:03-3588-7651 |