ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 産業財産権関連法令> 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令案(平成15年6月20日政令第265号)
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平成15年6月
特許庁
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)」附則第1条第8号に掲げる規定の施行期日を、平成15年10月1日とする。
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行日については、同法附則第1条本文並びに同条第1号から第11号までに規定されている。
附則第1条第8号においては、同法による「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」の一部改正についての施行期日を公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日としており、同法は平成14年12月13日に公布されたところである。
本政令案は、当該部分について、施行期日を平成15年10月1日と定めるものである。
平成15年6月20日
[更新日 2003年6月16日]
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