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関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成18年政令第304号)(弁理士法施行令部分抜粋)

平成18年11月
特許庁

1.改正の概要

関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により、弁理士法施行令(平成十二年七月十四日政令第三百八十四号)の一部改正を行う。

2.施行期日

平成19年1月1日から施行する。

掲載資料

[更新日 2006年11月27日]

お問い合わせ

特許庁総務部秘書課弁理士室

電話:03-3581-1101 内線2111

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