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平成15年6月
特許庁
行政手続等における情報通信の技術に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)の施行に伴い、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成2年政令第258号)の規定を整備するものである。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正により、特定手続の指定、特定手続の入力事項等の規定に関して、政令委任から省令委任に変更されることに伴い、同法の政令委任を基礎としていた同法施行令第1条から第18条までを削除する等の改正を行う。
[更新日 2003年6月16日]
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