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平成18年10月
経済産業省
特許庁
平成18年6月7日に公布された意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行及び国際協定における商標登録のための商品及び役務の分類の改訂に伴い、商標法施行令別表に定める商品及び役務の区分について、所要の改正を行う必要がある。
改正法の施行及び国際分類の改訂に伴い、商標法施行令別表につき以下の改正を行う。
小売等役務(改正法第4条の規定による改正後の商標法第2条第2項に規定される小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)を、商標法施行令別表における第35類に規定する。
商標法施行令別表の第14類に属する貴金属製品が、他の類に属さないもののみであることを明確に規定する。
従来は商標法施行令別表の第42類に属していた法律事務を第45類に移動させる。
平成19年1月1日から施行する。ただし、上記(1)については、改正法附則第1条本文の規定の施行期日(平成19年4月1日)から施行する。
本政令案の施行前にした商標登録等の出願については、改正後の別表に規定する商品及び役務の区分は、なお従前の例によることとする。
[更新日 2006年10月27日]
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