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商標法施行令等の一部を改正する政令(平成11年12月10日政令第399号)

平成12年1月
特許庁

1.改正の趣旨

本政令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、及び標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書を実施するため、商標登録の査定を行うべきか否かを判断しなければならない期間を定めるとともに、国際登録に基づく商標権に関する我が国における登録についての規定その他関係政令の規定を整備するものである。

2.政令の概要

  • 第1条関係 商標登録出願について商標登録の査定の期間を定める。(商標法施行令(昭和35年政令第19号)の一部改正)
  • 第2条関係 特許庁長官に国際登録出願をする者の納付すべき手数料の額を定めるものとする。(特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)の一部改正)
  • 第3条関係 国際登録に基づく商標権の登録に関して必要な事項を定めるものとする。(商標登録令(昭和35年政令第42号)の一部改正)

その他関係規定の所要の整備をおこなうものとする。

3.公布 平成11年12月10日(金曜日)政令第三百九十九号

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この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成12年3月14日)から施行する。なお、この議定書は、平成11年12月17日に条約第十八号として公布されている。

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新旧条文対照表(PDF:17KB)

[更新日 2000年9月13日]

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