ここから本文です。
平成12年1月
特許庁
本政令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、及び標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書を実施するため、商標登録の査定を行うべきか否かを判断しなければならない期間を定めるとともに、国際登録に基づく商標権に関する我が国における登録についての規定その他関係政令の規定を整備するものである。
その他関係規定の所要の整備をおこなうものとする。
|
この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成12年3月14日)から施行する。なお、この議定書は、平成11年12月17日に条約第十八号として公布されている。 |
|
[更新日 2000年9月13日]
お問い合わせ |
特許庁総務部総務課制度改正審議室 電話:03-3581-1101 内線2117 E-mail: PA0A00@jpo.go.jp |