ここから本文です。
平成17年7月
経済産業省
特許庁
商標法の一部を改正する法律(平成17年法律第56号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、商標法施行令の整理を行うとともに、所要の経過措置を定める。
改正法において、商標法第11条に項を追加したことに伴い、同条を引用している商標法施行令第2条第1項第1号について規定を整理する。
マドリッド協定議定書の手続に基づく出願に関連して、出願日が遡及するとされている手続につき、地域団体商標の出願日を改正法の施行日である平成18年4月1日とみなす等の経過措置を設ける。
[更新日 2005年7月13日]
お問い合わせ |
総務部総務課制度改正審議室 電話:03-3581-1101(内線2118) FAX:03-3501-0624 |