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特許法施行令及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成14年6月19日政令第214号)

平成14年6月19日
経済産業省
特許庁

1.改正の背景

特許法等の一部を改正する法律(平成十四年四月十七日公布法律第二十四号)の施行に伴い、特許法施行令及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)施行令の規定を整備するものである。

2.改正の概要

(1)特許法施行令の一部改正

PCT出願の国内移行期間の見直し(特許法等の一部を改正する法律第一条特許法第184条の4関係)に伴い、決定により特許出願とみなされる特許出願(特許法第184条の20)に準用する特許法の規定の読み替えについて所要の改正を行う。

(2)特例法施行令の一部改正

先行技術文献情報の開示制度の導入(特許法等の一部を改正する法律第一条特許法第36条、第48条の7関係)に伴い、新特許法第48条の7の通知及び当該通知に対する意見書の提出を、それぞれ電子情報処理組織を使用して行うことができる特定通知・特定手続に追加するもの。

3.スケジュール

  • 閣議 平成14年6月14日
  • 公布 平成14年6月19日
  • 施行 平成14年9月1日

 

[更新日 2002年6月19日]

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