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平成15年4月
特許庁
施行期日については、平成15年7月1日とする。
上記の特許法等の一部を改正する法律においては、以下の(1)~(7)について改正を行った。
法附則第1条により(1)、(3)、(5)及び(6)は6月以内、(2)及び(7)は1年以内、(4)は1年6月以内で政令で定める日から施行することとされており、今回はこのうち第3の部分((4))の施行期日を定めるもの。
平成15年4月25日
[更新日 2003年4月21日]
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