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特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第214号)

平成15年4月
特許庁

1.政令の概要

施行期日については、平成15年7月1日とする。

2.特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)の改正事項とその施行時期

上記の特許法等の一部を改正する法律においては、以下の(1)~(7)について改正を行った。

  • (1)発明の実施の定義の見直し(特許法第2条第3項等)
  • (2)間接侵害規定の見直し(特許法第101条等)
  • (3)文献公知発明情報の開示制度の導入(特許法第36条等)
  • (4)明細書と請求の範囲の分離(特許法第36条等)
  • (5)PCT出願の国内移行期間の延長(特許法第184条の4等)
  • (6)標章の使用の定義の見直し(商標法第2条第3項)
  • (7)標章の国際登録に係る個別手数料の分割納付(商標法第68条の30等)

法附則第1条により(1)、(3)、(5)及び(6)は6月以内、(2)及び(7)は1年以内、(4)は1年6月以内で政令で定める日から施行することとされており、今回はこのうち第3の部分((4))の施行期日を定めるもの。

3.公布日

平成15年4月25日

[更新日 2003年4月21日]

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