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特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成14年政令10月2日政令第306号)

平成14年9月
経済産業省
特許庁

1.政令の概要

施行期日については、平成15年1月1日とする。

2.特許法等の一部を改正する法律の改正事項とその施行時期

今般の特許法等の一部を改正する法律においては、以下の(1)~(7)について改正を行った。

  • (1)発明の実施の定義の見直し(特許法第2条第3項等)
  • (2)間接侵害規定の見直し(特許法第101条等)
  • (3)文献公知発明情報の開示制度の導入(特許法第36条等)
  • (4)明細書と請求の範囲の分離(特許法第36条等)
  • (5)PCT出願の国内移行期間の延長(特許法第184条の4等)
  • (6)標章の使用の定義の見直し(商標法第2条第3項)
  • (7)標章の国際登録に係る個別手数料の分割納付(商標法第68条の30等)

法附則第1条により(1)、(3)、(5)及び(6)は6月以内、(2)及び(7)は1年以内、(4)は1年6月以内で政令で定める日から施行することとされており、今回はこのうち第2の部分【(2)及び(7)】の施行期日を定めるもの。
なお、第1の部分【(1)、(3)、(5)及び(6)】の施行期日については、特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成十四年政令第二百十三号)で平成14年9月1日とされた。

3.スケジュール

  • 閣議平成14年9月27日
  • 公布 平成14年10月2日
  • 施行 平成15年1月1日


[更新日 2002年9月27日]

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