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平成15年4月
特許庁
特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)の一部の施行に伴い、特許法等関係手数料令、特許登録令、実用新案登録令及び弁理士法施行令の規定を整備するものである。
明細書と請求の範囲の分離(特許法等の一部を改正する法律第1条による特許法第36条第2項の改正関係)に伴い、以下(1)から(6)について、「明細書」とあるのを「明細書、特許請求の範囲」又は「明細書、実用新案登録請求の範囲」等と改正する。
[更新日 2003年4月21日]
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