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特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令(平成15年4月25日政令第215号)

平成15年4月
特許庁

1.改正の背景

特許法等の一部を改正する法律(平成14年法律第24号)の一部の施行に伴い、特許法等関係手数料令、特許登録令、実用新案登録令及び弁理士法施行令の規定を整備するものである。

2.政令改正の概要

明細書と請求の範囲の分離(特許法等の一部を改正する法律第1条による特許法第36条第2項の改正関係)に伴い、以下(1)から(6)について、「明細書」とあるのを「明細書、特許請求の範囲」又は「明細書、実用新案登録請求の範囲」等と改正する。

  • (1)特許法等関係手数料令第1条第2項(特許法関係手数料)
  • (2)特許法等関係手数料令第2条第2項(実用新案法関係手数料)
  • (3)特許登録令第9条第2項(特許原簿の範囲)
  • (4)特許登録令第16条(職権による登録)
  • (5)実用新案登録令第3条第2項(実用新案原簿の範囲)
  • (6)弁理士法施行令第7条第1項(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)

3.施行期日等

  • 公布日 平成15年4月25日
  • 施行日 平成15年7月1日

 

[更新日 2003年4月21日]

お問い合わせ

特許庁総務部総務課制度改正審議室

電話:03-3581-1101 内線2118

FAX:03-3501-0624

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