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令和2年2月27日
特許庁
本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令」が公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第3号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、意匠登録令の改正及び経過措置の規定の整備を行うものです。
改正法の施行に伴い、基礎意匠又は関連意匠の専用実施権の登録等を申請する際には、基礎意匠及び全ての関連意匠の専用実施権について、同一の事項を申請しなければならないことを定めます。
改正法の施行に伴い、基礎意匠の意匠権が存続期間満了により消滅した後も、関連意匠の意匠権が存続する場合があります。その際、二以上の者に排他的権利が成立することを防ぐため、基礎意匠の意匠権が存続期間満了により消滅した後に存続する関連意匠の意匠権の分離移転の禁止や、関連意匠の意匠権に対する専用実施権の設定の制限について、経過措置を定めます。
公布日:令和2年2月27日(木曜日)
施行期日:令和2年4月1日(水曜日)
[更新日 2020年2月27日]
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