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特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成16年6月23日政令第211号)

平成16年6月
経済産業省
特許庁

1.改正の背景

特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、関係政令を整備する。
この法律により改正が行われるのは、1指定調査機関制度等の見直し、2特定登録調査機関制度の導入、3予納制度を利用した特許料等の返還、4インターネットを利用した公報の発行、5実用新案制度の見直し、6独立行政法人工業所有権総合情報館の業務拡大、7職務発明制度の見直しであり、本政令では、この126の関係政令の規定を整備する。

2.改正の概要

(1)独立行政法人工業所有権総合情報館法の改正に伴う事項

改正法において、工業所有権研修所の業務の独立行政法人工業所有権総合情報館への移管や同法人の名称変更が行われたことに伴い、工業所有権研修所の廃止や所要の経過措置規定の整備等を行う。

(2)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う事項

改正法において、指定調査機関等が登録制度へ移行したこと等に伴い、登録の有効期間を3年と規定する。また、特定登録調査機関制度が新設されたことに伴い、特定登録調査機関が行う先行技術調査業務の具体的内容を規定する。

(3)施行期日等

  • 公布 平成16年6月23日
  • 施行 平成16年10月1日

(ただし、特定登録調査機関の行う業務内容の規定については、平成17年4月1日から施行)

[更新日 2004年6月23日]

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