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特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年7月28日政令第227号)

令和2年7月28日
特許庁

本日、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第3号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、知財訴訟において中立な技術専門家が現地調査を行う制度の創設、意匠の登録手続の簡素化等の規定の施行期日を定めるものです。

1. 本政令の概要

特許法等の一部を改正する法律附則第1条第3号において、「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行し、同条第4号において、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」と規定しています。本政令により、当該施行期日を令和2年10月1日及び令和3年4月1日と定めます。

2. 公布日及び施行期日

公布日:
令和2年7月28日(火曜日)
施行期日:
令和2年10月1日 ※附則第1条第3号
令和3年4月1日  ※附則第1条第4号

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[更新日 2020年7月28日]

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