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特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(令和3年3月19日政令第50号)

令和3年3月19日
特許庁

本日、「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が公布されました。本政令は、第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴う特許法等関係手数料令の具体額を定めるものです。

1. 背景

第198回通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、意匠の出願及び審査の手続について、特許庁長官又は審査官が指定した期間(以下「指定期間」といいます。)内に手続を行うことができなかった場合であっても、一定期間内に限り、請求により指定期間を延長することができる旨が定められるとともに、指定期間経過後に指定期間の延長を請求する際納付すべき手数料の上限額が規定されました。

2. 政令の概要

上記のとおり、改正法において手数料の上限額を規定したことを踏まえ、特許法等関係手数料令において具体的な手数料の額を定めます。額の詳細は、下記「掲載資料」にございます「政令・理由」をご覧ください。

3. 公布日及び施行期日

公布日:
令和3年3月19日(金曜日)
施行期日:
令和3年4月1日(木曜日)

掲載資料

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[更新日 2021年3月19日]

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