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令和3年9月17日
特許庁
本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、口頭審理期日等における当事者等の出頭のオンライン化、印紙予納の廃止、特許料等の料金改定等の規定の施行期日を定めるものです。
改正法附則第1条本文において、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行し、同条第3号において、「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行すると規定しています。本政令により、附則第1条本文の施行期日を令和4年4月1日とし、同条第3号の施行期日を令和3年10月1日と定めます。
※本政令にて施行期日を定める主要な事項は、以下の関連リンク 「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(経済産業省のページへ) に記載しています。
[更新日 2021年9月17日]
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