ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 特許法> 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和4年7月21日政令第250号)及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(令和4年7月21日政令第251号)
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令和4年7月21日
特許庁
本日、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が公布されました。これらの政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号。以下「改正法」といいます。)の一部の施行期日を定めるとともに、所要の規定を整備するものです。
令和3年の第204回通常国会において、改正法が成立しました。
改正法においては、外国にある者が、郵送等により、商品等を国内に持ち込む行為を商標法及び意匠法における「輸入」行為に含むものと規定することにより、当該行為が事業者により権原なく行われた場合に規制対象となることを明確化しました(改正法附則第1条第4号)。
また、手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件を「正当な理由があること」から「故意によるものではないこと」に緩和するとともに、権利の回復規定の適用を受けようとする者から回復手数料を徴収することとするほか、マドリッド議定書に基づく国際商標登録出願の個別手数料について、二段階納付を廃止し一括納付を可能としました(改正法附則第1条第5号)。
改正法の一部の施行期日について、「改正法公布後1年6月以内の政令で定める日」(改正法附則第1条第4号)を令和4年10月1日と定め、「改正法公布後2年以内の政令で定める日」(改正法附則第1条第5号)を令和5年4月1日と定めました。
手続期間の徒過により消滅した特許権等についての権利の回復規定の適用を受けようとする者から徴収する回復手数料の具体的な額を設定しました。
[更新日 2023年4月7日]
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